未分類
食品表示基準の内容を主とした食品表示制度の説明会を開催します。
2019/10/18
消費者庁より、令和2年4月1日から完全施行となる食品表示基準の内容を主とした食品表示制度の説明会を開催する旨の連絡がありましたのでお知らせします。
会員企業等への周知をお願い致します。
○食品表示制度に係る説明会の開催について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/017141/
参加を希望される場合は、上記リンクを御確認いただき、宮城会場、大阪会場及び福岡会場は10月28日(月)18:00、東京会場は11月7日(木)18:00までに登録フォームからお申し込みください。
(1) 【宮城会場】
日時:令和元年11月8日(金) 14:00~16:00(受付13:20~)
場所:仙台国際センター 会議棟 橘
所在地:宮城県仙台市青葉区青葉山無番地 参加可能人数:300 名程度
(2) 【東京会場】
日時:令和元年11月14日(木) 13:00~15:00(受付12:20~)
場所:メルパルクホール 大ホール
所在地:東京都港区芝公園2-5-20 参加可能人数:1,000 名程度
(3) 【大阪会場】
日時:令和元年11月5日(火) 14:00~16:00(受付13:20~)
場所:大阪市中央公会堂 大集会室
所在地:大阪府大阪市北区中之島1-1-27 参加可能人数:500 名程度
(4) 【福岡会場】
日時:令和元年11月6日(水) 14:00~16:00(受付13:20~)
場所:都久志会館 ホール
所在地:福岡県福岡市中央区天神4-8-10
(都久志会館:https://tsukushi-kaikan.jp/access/)
参加可能人数:500 名程度
災害に伴う軽減税率対策補助金の柔軟な対応について
2019/10/11
令和元年8月の前線に伴う大雨に関する災害、令和元年台風第15号で被災した事業者については、軽減税率対策補助金の申請要件について、柔軟に対応することとなりました(被災事業者の場合には、10/1以降に購入契約を締結したレジ等であっても補助対象として取り扱うこととなります。)。
・令和元年8月の前線に伴う大雨に関する災害、令和元年台風第15号で被災した事業者に対する軽減税率対策補助金の対応について(9/30経済産業省ニュースリリース)
https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190930006/20190930006.html
消費税価格転嫁等総合相談センター設置
2019/10/11
消費税価格転嫁等総合相談センター設置のご案内
内閣府が設置している政府共通の相談窓口です。
https://www.tenkasoudan.go.jp/
「食品表示基準について」(次長通知)及び「食品表示基準Q&A」の改正について(ゲノム編集技術応用食品、アーモンドのアレルギー表示)
2019/09/24
消費者庁から、「食品表示基準について」(次長通知)及び「食品表示基準Q&A」の改正についての通知がまいりましたので、お知らせいたします。
適宜、会員等関係者へ周知していただきますよう、お願いいたします。
<改正の概要>
「ゲノム編集技術応用食品」について、厚生労働省が食品衛生上の取扱いを決定し、「ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱要領」が発出され、
ゲノム編集技術応用食品の国内流通が可能な状況となったことに伴い、消費者庁として「ゲノム編集技術応用食品」の表示上の取扱いについて整理を行いました。
さらに、平成30年度「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」の内容を踏まえ、「アーモンド」を特定原材料に準ずるものに追加することとしました。
上記の事項を踏まえ、「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」について、別紙新旧対照表のとおり所要の改正を行うこととしましたのでお知らせいたします。
なお、更新された「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」につきましては、消費者庁ウェブサイトに掲載しております。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」の一部改正について及びゲノム編集技術応用食品の表示について
2019/09/20
消費者庁HPに、「アーモンド」を特定原材料に準ずるものに追加、ゲノム編集技術応用食品の表示について
等の情報が公表されましたのでお知らせいたします。詳細は、以下消費者庁HPをご参照ください。
「食品表示基準について」の一部改正について
*「アーモンド」を特定原材料に準ずるものに追加
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190919_0004.pdf
(別紙)新旧対照表
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190919_0005.pdf
「食品表示基準Q&A」の一部改正について
*「ゲノム編集技術応用食品」の表示上の取扱い、「アーモンド」を特定原材料に準ずるものに追加、他
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190919_0012.pdf
(別紙)新旧対照表
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190919_0013.pdf
ゲノム編集技術応用食品の表示について
ゲノム編集技術応用食品の表示に係る考え方 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genome/pdf/genome_190919_0001.pdf
ゲノム編集技術応用食品に係るQ&A
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190919_0011.pdf
参考:食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
参考:ゲノム編集技術応用食品の表示に関する情報(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genome/
(特定技能)飲食料品製造業技能測定試験用テキストの公開について
2019/09/13
標記の件につきまして、昨日、一般財団法人食品産業センターが、試験用テキストを公開しておりますので、共有いたします。
試験問題は、当該テキストの範囲から出題されますので、受験される方は、テキストをご活用下さい。
https://www.shokusan.or.jp/news/3199/
当省食料産業局のホームページにも、リンクを掲載しておりますので、お知らせいたします。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html#text
改正食品衛生法関係、省令案のパブコメ開始について
2019/09/13
農林水産省 食料産業局 食品製造課より、表題の件で連絡がありました。
(3年後施行部分の省令)
「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案」に関する御意見の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190194&Mode=0
【主な内容】
営業許可を要する施設の参酌基準
【公布日】令和元年10月(予定)
【施行日】令和2年6月1日(予定)
【コメント募集期間】9/11~10/10
【参考】
- 上記の他、現在パブコメ中のもの
(容器包装のPL②)
「食品衛生法第 18 条第3項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(案)」に係る御意見の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190192&Mode=0
【主な内容】
器具及び容器包装のポジティブリスト制度導入の一律基準を定めるもの(0.01mg/kg食品とする。)
【告示日】令和元年 12 月(予定)
【適用期日】令和2年6月(予定) 【コメント募集期間】9/9~10/8
食品用器具・包装容器のポジティブリスト制度説明会資料公開
2019/09/09
(一財)食品産業センターより食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について、下記の情報がありました。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度についての説明会が8/27・8/30に行われました。
この時の説明会資料が厚生労働省ホームページに公開されています。https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000541921.pdf(65ページ)
説明会の質疑応答時に、事業者から「設備が古く、合成樹脂の確認ができない。どうしたらよいか」との質問があり、古田課長より「既に使用されているもの実は適用されないので確認は不要」との答えがありました(上記説明資料p64経過措置参照)
なお。上記説明会資料はじめ、食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に関する資料類、ポジティブリスト案などは厚生労働省ホームページに公開されています。
また。パブリックコメントが9/30まで募集されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html
以上、ご参考までにお知らせいたします。
消費税の軽減税率制度(「包装材料」「一体資産」等の考え方)の周知について
2019/08/28
10月からの消費税引上げと軽減税率導入への対応、大変お疲れ様です。さて、先日の軽減税率に関する「飲食設備」の考え方に続き、「包装材料」や「一体資産」の考え方について、国税庁から、農林水産省を通じ、事業者に周知するよう連絡があったところです。つきましては、国税庁より提供のあった別添資料を送付しますので、関係会員団体におかれては会員事業者への周知方お願いします。また、関係会員企業におかれては内容等の再確認をお願い致します。また、玩具菓子の軽減税率制度への対応で悩んでいる事業者の方もいるということで、農林水産省を中心に「相談窓口」(別添)を設けることになりましたので、併せてご連絡いたします


膨張剤(ふくらし粉)の使用基準の変更のお知らせ
2019/08/22
福岡市和菓子組合さんからの情報です
2018年11月30日より膨張剤の食品使用規準が一部改正されました。
(2019年11月29日迄は、猶予期間となります。)改正点は、膨張剤に配合されているアルミ成分の使用量です。
使用基準としては、「硫酸アルミニウムカリウムは、味噌に使用してはならない。
硫酸アルミニウムカリウムの使用料は、アルミニウムとして菓子・生菓子・パンに
あっては、その1kgにつき、0・1g以下でなければならない。」となります。
簡単に説明すると、膨張剤を焼き菓子のスポンジ生地や蒸し饅頭に使用する場合、
スポンジ生地を焼いたり、饅頭を蒸したりした後の生地を含めた、食べられる部分の1kgに対してアルミニウム成分を0・1g以下にする事です。
例示すると、スポンジ生地のフルーツケーキの場合、バター・卵・小麦粉・ドライフルーツ、ベーキングパウダー等、焼成前の配合総重量が4,079gとして、その内使用したベーキングパウダーは8g。(このベーキングパウダーは100g中アルミニウムが4g含まれています。よって8gのベーキングパウダー中のアルミ成分は、
0・32gです。)上記のフルーツケーキの焼成後の総量は3,700gで、使用可能なアルミ成分は0・37gですので、この場合のベーキングパウダーの使用量は、基準内となります。
この使用基準の変更の情報は、今田和菓子舗の今田さんより教えて頂きました。
問合せ 福岡市和菓子組合 会計 中野政宏
TEL080-3182-1871(中野携帯)
