[kumiai:01059]原料原産地表示への経過措置期間が本年度末で終わります


[kumiai:01059]原料原産地表示への経過措置期間が本年度末で終わります

農林水産省消費・安全局と消費者行政・食育課の合同で案内が届きました。
加工食品の原料原産地表示に関わる食品表示基準の改正が平成29年9月に施行され、令和4年3月をもって経過措置期間が終了します。令和4年4月からは、国内で製造する全ての加工食品に対し、重量割合上位1位の原材料の原産地を表示することが必要となります。
このため、食品関連事業者の皆様におかれましては、経過措置期間終了時(令和4年3月末)までに、新たな原料原産地表示への対応を確実に実施していただくようお願いいたします。
また、食品関連事業者の皆様が原料原産地表示を実施する際に参考としていただける資料のリストを、以下に掲載いたします。ご不明な点等ございましたら、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

【周知啓発資料】
・新しい原料原産地表示制度事業者向け活用マニュアル、マニュアル別冊、関係規定集
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html

・事業者向けオンラインセミナー(動画による説明)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html#webseminar

・啓発チラシ「~食品事業者の皆様へ~全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります」(農水省作成)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/toiawase-6.pdf

・1枚チラシ
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_210526_03.pdf