0661 有機畜産物等に係る表示規制の円滑な実施について


0661 有機畜産物等に係る表示規制の円滑な実施について


有機畜産物等(有機畜産物、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品)を指定農林物資とするJAS法政令第17条を改正する政令が、本年1月16日付けで公布されましたのでお知らせします。
これにより別添通知(写)のとおり、本年7月16日から有機畜産物(牛肉・卵など)とその加工食品(ハム、チーズ、ミルクチョコレートなど)に有機JASマークが付されていない場合には、「有機」等と表示できなくなりますので、御了知の上、適宜、会員企業等への周知をよろしくお願いします。
また、普及用チラシも作成いたしましたので合わせてご活用願います。
 
※関係告示はこれから制定することとなりますが、有機ハチミツなど、JASにおいて規格が存在しないものは規制の対象外であり、これまでと同様の取扱いとなります