農林水産省 食料産業局 食品製造課より、表題の件で連絡がありました。
(3年後施行部分の省令)
「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案」に関する御意見の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190194&Mode=0
【主な内容】
営業許可を要する施設の参酌基準
【公布日】令和元年10月(予定)
【施行日】令和2年6月1日(予定)
【コメント募集期間】9/11~10/10
【参考】
- 上記の他、現在パブコメ中のもの
(容器包装のPL②)
「食品衛生法第 18 条第3項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(案)」に係る御意見の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190192&Mode=0
【主な内容】
器具及び容器包装のポジティブリスト制度導入の一律基準を定めるもの(0.01mg/kg食品とする。)
【告示日】令和元年 12 月(予定)
【適用期日】令和2年6月(予定) 【コメント募集期間】9/9~10/8