膨張剤(ふくらし粉)の使用基準の変更のお知らせ


膨張剤(ふくらし粉)の使用基準の変更のお知らせ

福岡市和菓子組合さんからの情報です

 2018年11月30日より膨張剤の食品使用規準が一部改正されました。
(2019年11月29日迄は、猶予期間となります。)改正点は、膨張剤に配合されているアルミ成分の使用量です。
使用基準としては、「硫酸アルミニウムカリウムは、味噌に使用してはならない。
硫酸アルミニウムカリウムの使用料は、アルミニウムとして菓子・生菓子・パンに
あっては、その1kgにつき、0・1g以下でなければならない。」となります。
簡単に説明すると、膨張剤を焼き菓子のスポンジ生地や蒸し饅頭に使用する場合、
スポンジ生地を焼いたり、饅頭を蒸したりした後の生地を含めた、食べられる部分の1kgに対してアルミニウム成分を0・1g以下にする事です。
例示すると、スポンジ生地のフルーツケーキの場合、バター・卵・小麦粉・ドライフルーツ、ベーキングパウダー等、焼成前の配合総重量が4,079gとして、その内使用したベーキングパウダーは8g。(このベーキングパウダーは100g中アルミニウムが4g含まれています。よって8gのベーキングパウダー中のアルミ成分は、
0・32gです。)上記のフルーツケーキの焼成後の総量は3,700gで、使用可能なアルミ成分は0・37gですので、この場合のベーキングパウダーの使用量は、基準内となります。                    
 
この使用基準の変更の情報は、今田和菓子舗の今田さんより教えて頂きました。
問合せ 福岡市和菓子組合 会計 中野政宏
TEL080-3182-1871(中野携帯)