食品表示法に基づく食品表示基準の経過措置期間が間もなく終了します。


食品表示法に基づく食品表示基準の経過措置期間が間もなく終了します。

消費者庁より

一般加工食品について原則とした栄養成分表示を義務化することを定め平成27年4月1に施工された、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)につきましては、経過措置期間が令和2年3月31日をもって終了いたします。

各事業社団体等において企画する研修につきましても、可能な限りご協力していきたいと考えております。講師派遣(講師の旅費は必要となります)の要望等ございましたら、消費者庁商品表示企画課宛にご連絡いたしますので、県菓子組合までご連絡下さいますよう、皆さんへのご周知をよろしくお願い致します。

 なお、栄養表示に関して、各種資料を作成し、消費者庁ウェブサイトにて公表しておりますので、こちらも併せてご活用ください。

 

(参考)栄養成分表示関する資料のウェブサイトアドレス

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/

「健康や栄養に関する表示の制度について」